食品表示法で省略が認められる条件と複合原材料の基準
どこまで削れる?食品表示法で認められる省略の条件
食品を容器包装して販売するとき、食品表示法では原材料や添加物などの記載が原則です。一方で、表示可能面積が小さい場合や事業者の規模など、一定の条件を満たすと一部の表示を省略できる規定があります。
この記事では、省略が認められる条件、複合原材料の二次原料の扱い、栄養成分表示の省略基準をご紹介します。省略できる項目と残せない項目を分けて把握することが、お弁当の内掛けや飲料の短冊ラベルなど、面積が限られる現場の判断につながります。現場のラベル作成の手がかりとしてお役立てください。
小さなラベルの省略判断はらくらくシェフへ
らくらくシェフは、将来的な事業拡大によって栄養成分表示の免除対象から外れるタイミングを見据え、あらかじめ情報管理を仕組み化したい事業者をサポートいたします。
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カロリーや塩分量などの栄養成分の自動計算もできるため、速やかに適切な表示体制を整えられます。
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食品表示法で一部の表示を省略できる条件
食品表示法では原材料や添加物などの記載が原則ですが、容器の面積など一定の条件を満たすと、一部の項目を省略できます。
表示可能面積が小さいときの特例
容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合、内容量や栄養成分表示など、一部の項目を省略できる特例があります。飲料の小型ボトルや、お弁当に添える小袋調味料など、書き込む面が極端に狭いときに使う条件です。面積が小さいことだけを理由に、表示全体を空欄にはできません。
面積が小さくても省略できない項目
次の情報は、特例の対象外として扱われます。
- アレルギー物質
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名、または名称及び住所
- L-フェニルアラニン化合物を含む旨(アスパルテームを含む食品の場合)
健康被害や品質の劣化に関わる情報は、小さな容器でも残す運用が求められます。省略の条件を読むときは、残す項目を先に固定すると判断がぶれません。
問い合わせに備える社内の体制
面積の特例を使う場合でも、省略した項目について問い合わせが来ることがあります。社内で原材料の記録を残し、誰が答えるかを決めておくと、居酒屋の仕出しやお弁当の小袋でも問い合わせ対応の遅れを防げます。省略は「書かない許可」であって、情報を捨ててよいという意味ではありません。
複合原材料を使ったときの二次原料の省略
醤油やめんつゆのように、2種類以上の原材料からできた加工品は、食品表示法上の複合原材料です。これを自社商品に使うと、二次原料の書き方が分かれます。
重量の割合が小さいときの省略
複合原材料に含まれる構成原材料の表示省略には、2つの異なる基準があります。1つ目は、複合原材料そのものの製品全体に占める重量割合が5%未満の場合に、複合原材料の原材料名の表示を省略できるという基準です。2つ目は、複合原材料内の個別原材料について、原材料が3種類以上ある場合に、重量割合の高い順が3位以下であって、かつその割合が5%未満である原材料を「その他」と表示できるという基準です。この2つは区別して理解する必要があります。お弁当のタレに少量の醤油を足す、飲料に少量の果汁加工品を足す、といった使い方が例です。割合の基準は、法令の規定に沿って確認します。
名称から中身が明らかなときの省略
複合原材料の名称から、構成成分が一般に明らかであると判断される場合も、二次原料の一部または全部を省略できることがあります。名称だけで中身が読み取れない加工品は、省略の対象から外れることがあります。めんつゆやだし加工品など、現場で呼び名が短い材料ほど、規格書の成分表と照合する余地が残ります。
アレルギー物質は省略の対象外
二次原料の表示を省略できる場合でも、その中に特定原材料などのアレルギー物質があるときは、アレルギー表示を省略できません。複合原材料のラベルだけを見て判断せず、仕入れ先の規格書で二次原料まで追うことが、記載漏れの抑制につながります。お弁当の合わせ調味料、居酒屋の仕込みダレ、飲料の香料ベースなど、名称が短い材料ほど確認の対象です。
栄養成分表示を省略できる基準
カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の栄養成分表示は加工食品の原則ですが、特例の基準を満たすと省略できる場合があります。
小規模な製造販売に関する基準
小規模な事業者が自ら製造して販売する場合など、一定の要件に当てはまると栄養成分表示の省略(免除)が認められることがあります。要件は「消費税を納める義務が免除される事業者」などで整理されているため、最新の行政資料で確認してください。自社がこの基準に当たるかは、売上の見込みと消費税の扱いを踏まえ、行政の案内で確認します。当たる/当たらないが変わると、表示の要否も動きます。
日替わりや対面提供に関する基準
日替わり弁当のように、ごく短い期間でレシピが変わる商品や、注文を受けてから調理して渡す対面の提供は、栄養成分表示の省略が認められる例があります。居酒屋の昼定食をその場で出す場合と、同じ献立を包装して持ち帰る場合では、容器包装の有無によって扱いが分かれます。持ち帰り用に包装した時点で、原則側に寄ることがあります。
基準から外れたあとの備え
免税の基準から外れた場合や、日替わりから定番化した場合など、こうした変化のあとに手計算で栄養成分を追い始めると、現場が止まります。配合の記録を残しておき、カロリーや食塩相当量を出せる状態にしておくと、基準が変わったあとの表示追加を同じ記録から始められます。お弁当の定番化や、飲料の通年販売への移行は、この備えが問われる場面です。
栄養成分の省略基準は、事業の形が変わると対象から外れます。らくらくシェフは、配合量の入力からカロリーや食塩相当量などの栄養成分を算出できます。基準を外れたあとに表示を足す判断材料を、同じレシピから揃えるとよいでしょう。
【Q&A】食品表示法の省略についての解説
- 容器が小さければ、食品表示法ですべての表示を省略できますか?
- 表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下でも、省略できるのは一部の項目です。アレルギー物質、消費期限または賞味期限、保存方法は、小さな容器でも残す扱いです。
- 複合原材料の二次原料は、どこまで省略できますか?
- 重量の割合が一定未満の場合や、名称から中身が明らかな場合に、二次原料の表示を省略できる規定があります。その中のアレルギー物質は省略できません。
- 栄養成分表示を省略できる基準は何ですか?
- 免税事業者などの小規模な製造販売、日替わり弁当、注文後に調理して渡す対面提供などが例です。包装して持ち帰る場合は原則側に寄ることがあり、基準から外れたあとは表示への備えが必要です。
アレルギー表示など食品表示法に関するコラム
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