2015年4月1日「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の食品表示に係る規定が一つになった新法「食品表示法」が施行されました。
この法律により加工食品を扱う事業者は、新たに「栄養成分を表示」「アレルゲンを個別に表示」「原材料と添加物を区分して表示」「重量割合が最も高い原材料の原産地の表示」などに対応しなければならなくなっています。
また、2021年6月1日から完全義務化された「HACCPに沿った衛生管理」においても、「適正表示の実施」は一般衛生管理の対応すべき項目にあげられています。
「適正な食品表示」は、新規事業所については営業許可申請の際に、現在営業中の事業所については次回の営業許可更新の際に必ずチェックされる事項なので、早めにに対応する必要があります。